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農業振興地域制度に係る手続き

ページ番号
1100797
更新日
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農業振興地域整備計画の変更

農用地区域からの除外や現在指定されている農用地の用途区分を変更するには、農業振興地域整備計画の変更を伴います。農用地区域内の土地には開発行為の制限があり、計画変更は周辺の営農環境や農業振興施策の推進等への支障がないよう判断されることから、次のような手続き(全体で3ヶ月程度)を要します。

申出 申出書類を町へ提出します。
事前調整・意見聴取 町が関係機関の意見を聴取します。
計画変更案の公告・縦覧 変更案を公告し、地域の方に意見を求めます。
異議申出期間 農用地等の所有者から異議の申出を受付けます。
計画変更案の知事協議 北海道と変更案について協議します。
知事の回答(同意) 北海道から変更同意の回答を受けます。
変更計画決定の公告・縦覧 計画変更決定の公告を行います。
変更完了 申出者へ変更が完了した旨お知らせします。

変更内容や異議申出の状況によってはさらに期間を要する場合があります。

計画変更手続きスケジュール

令和7年度申出書提出期限 認定時期
4月30日(水曜日) 10月
2月27日(金曜日) 5月

農用地区域からの除外について

農振法によって農用地区域から除外できる場合は以下の6要件をすべて満たす場合に限定されています。

  1. 農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
  2. 農用地の集団化、農作業の効率的かつ総合的な利用による支障がないと認められること。
  3. 担い手に対する利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 除外後、土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
    (ため池、農業用排水路等の毀損や用排水の停滞、汚濁水の流入等が生じないこと)
  5. 土地改良事業実施中、または工事完了公告後8年未満でないこと。
  6. 町の地域計画に位置付けられていないこと。

要件を満たす土地については、農業振興地域整備計画の変更手続きを経て除外することができます。
農地である場合には農業委員会での転用許可が必要になる場合がありますので、併せて農業委員会へお問い合わせください。

農用地区域内の土地の用途区分変更について

農用地区域内の農用地に畜舎やバンカーサイロ、堆肥舎等の農業用施設を建設する場合は、用途区分を「農用地」から「農業用施設用地」に変更しなければなりません。
このように農用地区域内にある土地の用途を変更する際にも、町の農業振興地域整備計画を変更する手続きが必要となります。
農地である場合には農業委員会での転用許可が必要になる場合がありますので、併せて農業委員会へお問い合わせください。

申出書様式

農業振興地域整備計画の変更申出に必要な書類は以下のとおりです。

書類 備考
農業振興地域整備計画変更申出書 様式1
土地調書 様式2
事業計画書 様式3
確約書 申請者と所有者が同じ場合  様式4-1
申請者と所有者が異なる場合 様式4-2
位置図 申出の土地の位置を示した図(5万分の1)
地番図 申出の土地の地番を示した図
土地求積図 変更対象面積を求積した図
配置図 設置する建物等の場所を示した図
登記簿謄本 写し可
その他必要書類 必要に応じ理由書等の提出を求めることがあります。
お問い合わせ

農林課

〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
電話:0153-85-7244
FAX:0153-82-1787