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軽自動車税環境性能割の創設

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更新日
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 税制改正により、令和元年10月1日より自動車取得税が廃止となり、新たに「環境性能割」が創設され、現行の
軽自動車税は名称が「種別割」へと変更されます。
 これにより、軽自動車税は「環境性能割」及び「種別割」の2区分での構成となります。
 令和元年10月1日以後の軽自動車の取得時(購入時)に適用され、新車・中古車問わず取得した車両に対して課税されます。

環境性能割とは

課税基準

新車・中古車を問わず、50万円を超える価格で取得した場合に課税されます。

納税方法

原則として、申告書に証紙を貼って納付する「申告納付」にて納めていただきます。
また、町税ですが、自動車取得税と同様、販売店などを通じて一旦北海道に納めていただく形になります。

課税区分・税率

燃費基準値達成度に応じて決定されます。主な区分は下表のとおり。

環境性能割の税率(乗用車の例)

電気軽自動車、燃料電池軽自動車
税率(乗用) 自家用:非課税
営業用:非課税
天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合または平成21年排出ガス規制NOx10%低減達成)
税率(乗用) 自家用:非課税
営業用:非課税
ガソリンハイブリッド車、ガソリン車

排ガス要件として、平成30年(2018年)排出ガス基準からNOx50%低減達成車又は平成18年(2005年)排出ガス基準からNOx75%低減達成車に限ります。
(注釈)NOxとは窒素酸化物のことです。

燃費要件 令和12年度燃費基準75%達成
(令和2年度燃費基準達成車に限る)
税率(乗用) 自家用:非課税
営業用:非課税
燃費要件 令和12年度燃費基準60%達成
(令和2年度燃費基準達成車に限る)
税率(乗用) 自家用:1.0%
営業用:0.5%
燃費要件 令和12年度燃費基準55%達成
税率(乗用) 自家用:2.0%
営業用:1.0%
上記以外の車
税率(乗用) 自家用:2.0%
営業用:2.0%

軽自動車税(環境性能割)に係る臨時的軽減の延長終了について

令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に取得した自家用の乗用軽自動車(新車・中古車)を対象とする軽自動車税(環境性能割)の税率を1%分軽減する特例措置(臨時的軽減)について、令和3年度税制改正により適用期限を令和3年12月31日まで9か月延長していたところでしたが、再延長されず終了となりました。

お問い合わせ

税務課

〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
電話:0153-85-7242
FAX:0153-82-3011