軽自動車税種別割
税制改正により、令和元年10月から軽自動車税は、「種別割」と名称が変更されました。
軽自動車税種別割は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の納税義務者に対して課税されます。
納めていただく方(納税義務者)
毎年4月1日現在で、町内に主たる定置場所のある軽自動車等の所有に対して年額で課税されます。
なお、所有権留保付販売(割賦販売)等で、売主が軽自動車等の所有権を保留している場合は買主へ課税となります。
4月1日に手続きした場合
- 新規登録 → 今年度から課税されます。
- 名義変更 → 今年度より、新所有者に課税されます。
- 廃車 → 今年度は課税されません。
4月2日以降に手続きした場合
- 新規登録 → 来年度から課税されます。
- 名義変更 → 今年度は旧所有者に課税されます。
- 廃車 → 今年度まで課税されます。
納税
標津町から送付された納税通知書により5月31日(土日祝日の場合は翌日)まで納めていただくことになっています。
なお、自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度がありません。したがって、4月1日現在の所有者だけが課税されることになり、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、当該年度分の税金はかかりませんが、4月2日以降に廃車などをしても当該年度分の税金は全額納めていただくことになります。
車検用納税証明書について
軽自動車(3輪以上の乗用・貨物)及び2輪の小型自動車の納税通知書には「軽自動車税種別割納税証明書(車検用)」がついています。
この納税証明書は、銀行や郵便局、コンビニ等の窓口で税金を払い込み、領収印が押されると、証明書として使用できるようになっています。
車検を受けるときは、この納税証明書が必要になりますので、車検証と一緒に大切に保管してください。
口座振替により支払う場合
軽自動車税種別割を口座振替されている方は、「軽自動車税種別割納税証明書」を振替後にお送りします。
注意事項
口座振替で軽自動車税種別割を納税される方は、金融機関から振替の確認ができないと納税証明書を交付することができません。振替の確認には、通常の場合振替日より数日程度を要します。
継続検査用の納税証明書をお急ぎの方は、お手数ではございますが、各金融機関等で登録口座の通帳を記帳し、記帳済みの登録口座の通帳をご持参のうえ、役場税務課窓口までお越しください。
減免
障がい者のために使用される軽自動車は、障がいの程度など一定の要件を満たすと軽自動車税種別割が減免される場合があります。
また、ご家族が所有する軽自動車も減免の対象となる場合がございますので、詳しくは税務課までお問い合わせください。
- 減免申請は軽自動車税種別割の納期限前7日前までに、税務課窓口で申請手続きを行ってください。
- 減免は1人につき1台に限られます。
- 他の軽自動車や普通自動車などで既に減免を受けられている方は対象外です。
手続き(申告)・お問い合わせ先
原動機付自転車、小型特殊自動車
- 原動機付自転車(標津町ナンバー)
125cc以下のバイク など - 小型特殊自動車(標津町ナンバー)
農耕作業用、その他特殊作業用
手続き(申告)場所及びお問い合わせ先
役場税務課窓口(電話0153-85-7242)
手続きに必要なもの
- 新規登録
- 認印、車体を証明する書類など
- 廃車
- 認印、ナンバープレート
- 名義変更(町内での譲渡)
- 新旧所有者の認印・標識交付証明書
- 他の市町村の登録済みのものを標津町で登録
- 認印、ナンバープレート、町外の標識交付証明書
軽自動車四輪
軽自動車四輪(釧路ナンバー)660cc以下
手続き(申告)場所及びお問い合わせ先
釧路軽自動車協会
釧路市鳥取大通6丁目 1番1号(電話0154-51-0745)
手続きに必要なもの
譲渡による名義変更、廃車、住所変更などの手続きは、上記にお問い合わせ願います。
軽自動車二輪、小型自動車二輪
- 軽自動車二輪(釧路ナンバー)
125ccを超え250cc以下のバイク - 小型自動車二輪(釧路ナンバー)
250ccを超えるバイク
手続き(申告)場所及びお問い合わせ先
北海道運輸局釧路運輸支局
釧路市鳥取大通6丁目2番13号(電話050-5540-2005)
手続きに必要なもの
譲渡による名義変更、廃車、住所変更などの手続きは、上記にお問い合わせ願います。
- お問い合わせ
-
税務課
〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
電話:0153-85-7242
FAX:0153-82-3011