本文へ

国民健康保険に加入する人

ページ番号
1100492
更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人や、生活保護を受けている人以外は、職業や年齢に関係なく皆さんが国民健康保険に加入します。

  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業や漁業などを営んでいる人
  • 退職して職場の健康保険などをやめた人
  • パートやアルバイトなどをして、職場の健康保険などに加入していない人

外国籍の人も加入します

外国人登録をしていて、1年以上日本に滞在する者と認められた外国籍の人も加入します。

加入は世帯ごとに行います

 国民健康保険では、未成年者や幼児、世帯主や家族の区別なく、一人ひとりが被保険者となりますが、加入手続きは世帯主ごとに行い、一人一枚の被保険者証が交付されます。
 また、世帯主が国民健康保険以外の保険(社会保険や後期高齢者医療保険)に加入していても、その世帯に国保加入者がいれば、擬制世帯(擬主)といいます。

お問い合わせ

住民生活課

〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
電話:0153-85-7243
FAX:0153-82-3011