令和6年10月の児童手当制度改正について
令和6年10月から児童手当の制度が変わり、支給対象が拡大しました。これに伴い一部の方は手続きが必要ですので、高校生以下のお子さんを養育されている方は再度ご確認ください。
すでに手続き済みの方や手続き不要な方には令和6年12月12日(木曜日)に児童手当を支給しました。対象で支給されていない方は以下の内容を確認し、必ず手続きをしてください。
改正の内容について
- 支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 所得制限の撤廃
- 第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額
- 第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 支給回数が年3回から年6回に増加
詳細についてはチラシをご覧ください
手続きが必要な方
- 所得制限で児童手当(特例給付含む)を受給していない方
- 中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子を養育している方
- 大学生年齢の子(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)と高校生年代までの子を合わせて3子以上養育している方
大学生年代の子は、同居・別居、進学・就職等の状況にかかわらず、親等の経済的負担がある場合カウント対象になります。親等 の経済的負担がない場合は申請不要です。
高校生年代以下のお子様がいる方は「フローチャート」で手続きの有無をご確認ください
手続き方法
提出書類
- 上記のア及びイに該当する方
- 「認定請求書」及び「所得の確認に係る同意書」
(注釈)進学等によりお子さんの住民票が町外にある場合は、「監護・生計同一申立書」も併せてご提出ください。
- 上記のウに該当する方
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」
(大学生年代の子に対して経済的負担があることを申し立てる書類です)
次の方は別途提出書類が必要ですので、下記お問合わせ先にお電話ください。
- DV(配偶者からの暴力等)被害を受けている方
- 離婚または離婚協議中で配偶者と別居(世帯分離も含む)している方
各種様式
各種様式の記入例
提出場所
標津町役場 住民生活課 保険医療担当(5番窓口)
- お問い合わせ
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住民生活課
〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
電話:0153-85-7243
FAX:0153-82-3011