本文へ

不用家電(家電リサイクル法対象品)の排出方法について

ページ番号
1100611
更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

 家電リサイクル法の対象家電製品(エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機)は同法に基づきリサイクルすることが義務づけられています。

家電リサイクル法の対象となる家電製品を処分する際には、「再商品化料金(リサイクル料金)」を負担することになります。

リサイクル料金は家電メーカーによって異なりますので、下記の一般財団法人家電製品協会ホームページをご確認ください。

家電リサイクル法の対象となる家電製品を処分する方法は以下のとおりです。

1 販売店において買い替える場合の処分方法

家電販売店において対象品を購入する際に、購入する販売店にご相談ください。
引取りを依頼する際に収集運搬料金及びリサイクル料金を支払ってください。

2 処分だけの場合であって処分する対象品を購入した家電販売店が近くにある場合の処分方法

過去に購入した販売店に引取りを相談してください。
引取りを依頼する際に、収集運搬料金及びリサイクル料金を支払ってください。

3 処分だけの場合であって処分する対象品を購入した家電販売店の場所が遠い、購入した販売店がわからない場合の処分方法

次のいずれかの方法で処分してください。

家電リサイクル指定取引場所に自身で運搬して持ち込む

  1. 処分したい家電のメーカーを調べる。
  2. 郵便局に備え付けの「振替繰払込書」でリサイクル料金を振り込み、リサイクル券を受け取ります。
  3. リサイクル券と廃棄する家電を持って家電サイクル指定取引場所へ自身で持ち込む。

標津町から1番近い指定取引場所は中標津町にある日標運輸(株)【電話番号:0153-73-4060】となっております
詳しくは一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センターのホームページから確認できます。

町内の販売店で収集運搬・処分を依頼する

標津町内の家電販売店に連絡し、リサイクル料金及び収集運搬料金を支払ってください。
(注釈)料金については、町内の販売店に直接お問い合わせください。

標津町の特定家電品の収集・運搬協力店
名称 住所 電話番号
有限会社 標津電気商会 南2条東1丁目1番21号 82-2295
電器商会 字川北基線通東9番地 85-2205
有限会社 イシカワ電器 北2条西1丁目1番8 82-3568
お問い合わせ

住民生活課

〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
電話:0153-85-7243
FAX:0153-82-3011