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水道料金・下水道使用料

ページ番号
1100589
更新日
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水道料金・下水道・浄化槽使用料金表(1ヶ月につき)

  • 各表で算定した額に 消費税 10%を加えた金額がご請求額となります。
  • 契約の内容は、標津町簡易水道及び農業用水道事業条例が契約内容となります。

水道料

家庭用
基本水量 基本料金 超過料金
0~5立法メートル 952円 -
6~8立法メートル 1,190円 (1立法メートル増毎に)114円
営業用・団体用
基本水量 基本料金 超過料金
0~10立法メートル 1,428円 (1立法メートル増毎に)133円
農業用
基本水量 基本料金 超過料金
0~30立法メートル 2,857円 -
31~40立法メートル 3,809円 (1立法メートル増毎に)57円

メーター料【令和5年4月から適用】

口径 料金
13mm 495円/基
20mm 541円/基
25mm 651円/基
40mm 1,184円/基
50mm 2,622円/基

下水道・浄化槽使用料【令和8年4月から料金改定】

家庭用・営業用・団体用・農業用
基本水量 基本料金 超過料金
0~8立法メートル 3月まで 1,300円
4月から 1,400円
(1立法メートル毎に)
3月まで200円
4月から229円

(例)使用水量20m3(家庭用)の場合

水道料金
基本水量(8立法メートル)1,190円 + 超過水量(12立法メートル)1,368円(12立法メートル×114円) + 消費税
=水道料金請求額 2,813円(1円未満切捨て)
下水道使用料・浄化槽使用料
基本水量(8立法メートル)1,300円 + 超過水量(12立法メートル)2,400円(12立法メートル×200円) + 消費税
=下水道・浄化槽使用料請求額 3,700円(1円未満切捨て)

検針日について

『検針』は『毎月』行う地区と、『3ヶ月毎』に行う地区があります。

毎月
対象地区は標津市街、川北市街、住吉町、東浜町、伊茶仁、忠類、浜古多糠、薫別、崎無異です。
検針日は毎月10日前後です。
3ヶ月
上記以外の地区で6月・9月・12月・3月に行います。(基本料は3ヶ月分の料金となります)
検針日は各月の20日以降です。

料金の支払い方法

1.口座振替ができる金融機関

  • 大地みらい信用金庫本店及び各支店
  • 標津町農業協同組合
  • 標津漁業協同組合
  • 北海道労働金庫中標津支店
  • 釧路信用組合中標津支店
  • 北海道内の各ゆうちょ銀行

(注釈)口座振替の申し込みは、お手数ですが『 各金融機関で直接手続き 』願います。

各金融機関の引き落とし日
毎月7日
ゆうちょ銀行のみ
毎月15日

(注釈)引き落とし日が土・日・祝日の場合は翌平日となります。

2.納入通知書で納入できる機関

金融機関で支払い

  • 役場出納窓口
  • 口座振替ができる金融機関(上記1.)
  • 北海道銀行中標津支店

コンビニエンスストアで支払い

  • セブンイレブン
  • セイコーマート
  • ローソン
  • ファミリーマート
  • 生活彩家
  • くらしハウス
  • タイエー
  • デイリーヤマザキ
  • ハセガワストア
  • スリーエイト
  • コミュニティ・ストア
  • ミニストップ
  • ニューヤマザキデイリーストア
  • ヤマザキスペシャルパートナーショップ
  • ヤマザキデイリーストアー
  • ポプラ

・クレジットカード決済で 納めることはできません。
・納付書記載の納入期限より35日を過ぎると、コンビニで納めることはできません。

3.電子決済の取扱い

スマホアプリ

  • LINEpay
  • PayPay
  • 楽天銀行アプリ
  • PayB
  • au PAY
お問い合わせ

建設水道課

〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
電話:0153-85-7247
FAX:0153-82-1787