本文へ

町たばこ税

ページ番号
1100473
更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

町たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者または卸売販売業者が町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税される税金です。
税源としての地域的偏在が少なく、景気の影響をあまり受けないため、安定した財源確保に大きな役割を果たしています。

納めていただく方

  • 国産たばこの製造業者
  • 特定販売業者
  • 卸売販売業者

たばこの小売価格には町たばこ税が含まれているため、実際に負担していただいているのはたばこを購入する消費者の方です。

税率

旧3級品以外

税率
1,000本あたり6,122円
(注釈)平成30年10月より、税率は以下のとおり段階的に引上げされます
単位:1,000本
引上時期 町たばこ税の税率 差額
~R2.9.30 5,692円
R2.10.1~ 6,122円 +430円
R3.10.1~ 6,552円 +430円

旧3級品

税率
令和元年10月から特例税率が廃止され、上記と同じ税率が適用されています。
「わかば」「エコー」「しんせい」「ゴールデンバット」などが該当です

納税の方法、申告

毎月末日までに前月1日から末日の間で売り渡したたばこに対して算出された税額を申告し、納入することになります。

たばこの購入は標津町内で
たばこ税は町の貴重な財源となっています。たばこは標津町内で購入しましょう。
お問い合わせ

税務課

〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
電話:0153-85-7242
FAX:0153-82-3011