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種別変更の手続きが必要な方

ページ番号
1100396
更新日
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ご本人や配偶者の就職・転職・結婚などで加入の種別が変わった場合は、必ず手続きをしてください。

加入の種別

第1号 自営業・学生など
第2号 厚生年金・共済組合に加入している方
第3号 第2号に扶養されている方

種別変更の必要なケース

こんなとき 被保険者の種別 手続き先
20歳になり、どの年金にも加入していないとき 未加入⇒第1号 役場国民年金担当
就職した第2号の配偶者に扶養されたとき 第1号⇒第3号 配偶者の勤務先
60歳になる前に会社などを退職したとき 第2号⇒第1号 役場国民年金担当
会社などを退職し、第2号の配偶者に扶養されたとき 第2号⇒第3号 配偶者の勤務先
第2号に扶養されていた人で、その配偶者が退職したとき 第3号⇒第1号 役場国民年金担当
第2号の人が65歳で退職し、その扶養されていた人が60歳未満のとき 第3号⇒第1号 役場国民年金担当
パート収入が130万円を超え、配偶者の扶養からはずれたとき 第3号⇒第1号 役場国民年金担当
お問い合わせ

住民生活課

〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
電話:0153-85-7243
FAX:0153-82-3011