本文へ

違反対象物公開制度

ページ番号
1100377
更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

違反対象物公表制度について

消防法令に関する重大な違反のある建物について、その法令違反の内容を利用者等へ公表することにより、利用者の防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに建物関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置促進を資することを目的として根室北部消防事務組合(中標津町・標津町・別海町・羅臼町)では消防法令に重大な違反のある建物について、その違反内容等を建物所在地の町ホームページ内にある消防署ホームページ内に公表する制度を令和2年4月1日より開始することとなりました。

公表となる建物

飲食店・物品販売店舗・宿泊施設・病院・老人福祉施設など不特定多数の人が利用する建物です。

公表の対象となる違反

消防法令により、建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備自動火災報知設備のいずれかが設置されていないもの。

公表する内容

防火対象物の名称及び所在地、法令違反の内容

現在公表中の防火対象物

現在、標津町内において公表の対象となる防火対象物はありません

建物関係者のみなさまへ

重大な消防法令違反の多くは無届の増改築や用途変更により発生しております。
増改築工事や用途変更を計画されている建物関係者の方は必ず事前に消防署までご相談願います。

お問い合わせ

標津消防署

〒086-1651
北海道標津郡標津町南1条西6丁目2番1号
電話:0153-82-2319
FAX:0153-82-2873