外部からのサーモン養殖用種苗の導入に関する注意喚起について
道では、養殖水産動植物の疾病の発生を未然に防止するとともに、万が一発生した場合であっても早期に発見し、迅速にまん延防止措置を講じることが可能となるよう、養殖業者自らが日頃から実践すべき衛生管理の基本を示し、全ての関係者が一体となって水産防疫に取り組むことを目的に「北海道水産防疫対策実施要領」を定めているところです。
外部からのサーモン養殖用種苗の導入にあたっては、別添要領の別記2「北海道内の養殖場における衛生対策方法」の次の取扱いについて改めて留意されるようお願いします。
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水産課
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