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身体に一定の障がいなどがあり自宅で投票する場合

ページ番号
1100557
更新日
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自宅で投票ができる「郵便等による不在者投票制度」について

1.郵便等による不在者投票制度とは

 この制度は、身体の重度の障がいなどにより、投票所まで行くことができない人が自宅で投票用紙などに記入し、郵便又は信書便を利用して選挙管理委員会に送付することにより投票することができる制度です。

投票の方法には次の2種類の方法があり、それぞれ利用の要件が異なります。

  1. 投票用紙などに本人が記入する方法
  2. 投票用紙などに本人が記入することができないため、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た選挙権を有する人に代理で記入してもらう方法

2.利用の要件

(1)投票用紙などに本人が記入できる場合

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証を所持する人の内、次のいずれかに該当する人が対象となります。

  1. 身体障害者手帳に記載されている障がいが次の程度に該当する人
    ・両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級または2級
    ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級または3級
    ・免疫、肝臓の障がい 1級~3級
  2. 戦傷病者手帳に記載されている障がいが次の程度に該当する人
    ・両下肢、体幹の障がい、特別項症、第1項症または第2項症
    ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 特別項症、第1項症、第2項症または第3項症
  3. 介護保険被保険者証に記載されている要介護状態区分が、要介護5の人

(2)投票用紙などに本人が記入することができないため、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た選挙権を有する人に代理で記入してもらう場合

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証を所持する人の内、上記(1)の要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する人が対象となります。

  1. 身体障害者手帳に記載されている障がいが次の程度に該当する人
    ・上肢、資格の障がい 1級
  2. 戦傷病者手帳に記載されている障がいが次の程度に該当する人
    ・上肢、視覚の障がい 特別項症、第1項症または第2項症

3.利用の手続き

 この制度を利用して投票を行うには、あらかじめ標津町選挙管理委員会に申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。
 郵便等投票証明書の交付申請の詳しい手続きは、直接、標津町選挙管理委員会にお問い合わせください。

4.投票の手続き

(1)投票用紙などの請求

 選挙が行われる際、郵便等投票証明書の交付を受けている人の自宅に、標津町選挙管理委員会から、投票用紙などを請求するための書類を送付します。
 この書類が届いたら、必要事項を記入の上、投票日の4日前までに標津町選挙管理委員会に郵便等投票証明書を添えて、請求してください。

(2)投票用紙などの記入と送付

 上記(1)の請求を受け、選挙の公示(告示)日後に請求書に記入された送付先住所に、標津町選挙管理委員会から投票用紙などを送付します。
 この投票用紙などが届いたら、投票を記入し、郵便または信書便により、標津町選挙管理委員会に送付してください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
電話:0153-82-2131
FAX:0153-82-1787